サービス内容

事業主の方への補償制度

特別加入制度のメリット

労災保険は労働者の方が業務中に災害にあった場合に適用される保険であるため、社長や役員(業務執行権のない役員は除く)の方は対象外で保険給付がありません。
ただし、一定の要件を満たす中小企業の社長や役員の方は「特別加入制度」という制度があり、労働保険事務組合に加入することにより、特別に労災保険の適用を受けることができます。もちろん会社として労災保険に加入していることが前提です。

以下の表は役職によりどの保険が適用されるかの一覧です。

労災保険(業務上の事故など)と健康保険(私傷病)の違い
  業務中・通勤途中 業務外(私傷病)
一般労働者 労災保険 健康保険
兼務役員(業務執行権なし) 労災保険 健康保険
社長 適用なし→特別加入することにより
労災保険が適用される
健康保険
  • 加入できる中小事業主の範囲
    常時300人(金融業、保険業、不動産業、小売業は50人、卸売り、サービス業は100人)以下の労働者を使用する事業主となっています。
  • 加入の手続き
    この特別加入制度のメリットを受けるには、労働保険事務組合に加入することが条件になります。加入を希望される場合、当事務所にご依頼いただくと簡単に加入の手続きを進めることが可能です。ただし、下記保険料の他、別途費用が発生いたします。ご相談ください。
  • 年間の保険料はどの位かかる?
    労災認定されたとき、1日あたりどの位の補償を受けたいかによって違ってきます。
    また、業種によっても保険料は異なります。
    例えば、平成30年度現在で業種が卸売り、小売業の場合(労災保険料率3/1000)
    給付基礎日額(1日当たりの補償額は8,000円)を10,000円として加入したとき
    給付基礎日額10,000円×365日×保険料率3/1000=10,950円(1年間)
    また、業種が食料品製造業の場合
    給付基礎日額10,000円×365日×保険料率6/1000=21,900円(1年間)
  • 特別加入することのメリット
    ・業務中にケガをしたときの治療費は自己負担なし。
    ・仕事を休んだときは給付基礎日額の80%が支給される。
    ・万が一、障害が残った場合は障害(補償)年金+一時金…障害の程度が軽いときは一時金のみ。
    その他、傷病(補償)年金による給付あり。
    ・死亡したときは、遺族(補償)年金または一時金の給付があります。
    さらに葬祭料(葬祭給付)、 介護(補償)給付があります。

労働・社会保険の手続き

専門家へのアウトソーシング

会社を設立し、従業員を雇入れたときは労災保険・雇用保険及び健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。
例えば、社長や従業員がケガしたとき、または病気、出産、休職、退職したときは、正しく届出をしなければ保険給付を受けることができなくなります。
また、労災保険・雇用保険の保険料の申告手続き、健康保険・厚生年金保険における算定基礎届、月額変更届、賞与支払届などの届出も会社として忘れたり、間違ったりしたら社員から信用されなくなるでしょう。
これらの手続きを迅速・正確に行うためにも、専門家である私、社会保険労務士高倉敏憲にアウトソーシングしてください。そして社長は経営に専念されるほうが効率が良いと思います。
では、これらの手続きを自社の社員で行う場合と社会保険労務士にアウトソーシングしたときのメリット・デメリットを比較してみましょう。

  メリット デメリット
自社の社員が
担当した場合
・手続きに関して知識が身につく。
(横断的な知識ではないので、点と点が線にならないことがある)
・手続き以外の仕事も依頼できる。
(手続きに手間取る場合はデメリットになる場合もある)
・簡単な手続きはできるが高度な手続きには大変な時間がかかり効率が悪い。
・他の業務を兼任しているのでうっかりミスが発生する。
・あやふやな知識で手続きを行うので、給付を受けられなかったり、保険料を払いすぎたりなどの問題がある。
・社長自身が手続きを行っている場合、余分な時間をとることになり経営に専念できない。
アウトソーシングした場合 ・手続きのミスがなく社員の安心感につながる。
・面倒な手続きがなくなることで、経費の節減と時間の節約ができ、本来の業務に専念できる。
・迅速な対応、確実な手続きにより安心できる。
・社会保険労務士には、業務に関して罰則付きの守秘義務があるので安心して依頼できる。
特にこれといったデメリットはありません。

どちらが効率的であるかは明白でしょう。

なお、毎月の顧問報酬については、従業員数・サービス内容により異なりますが、面談のうえでご提案いたします。一般的にサービス内容は労働・社会保険の手続きの他、労務管理に関する諸問題を含みますが、当事務所では最低20,000円からご提案しております。お気軽にご相談ください。

就業規則・諸規程の作成

業績向上支援

当事務所では、就業規則・諸規程の作成について下記の金額でご提案いたします。

就業規則・諸規程の作成、変更(税除く)
就業規則 300,000円(顧問契約前提ならば200,000円)
ただし、賃金規程、育児・介護休業規程、継続雇用規程、ハラスメント防止規程を含みます。
契約社員就業規則 80,000円~
パートタイマー就業規則 80,000円~
就業規則の変更 協議のうえ決定
賃金・退職金・旅費等諸規程 30,000円~
安全・衛生管理等規程 50,000円~

今回、就業規則を作成しようと思われた社長へお尋ねします。
なぜ、今就業規則を作成・変更しようと思われたのでしょうか。

1.法律で決められているから
2.取引先の会社が最近就業規則を作成したので当社もと思った。
3.労使間のトラブルを防止するため
4.裁判になったときに負けないでため

上記の質問に対して1、2を選択・回答された社長は要注意です。
安易な考えで就業規則を作成したのは良いとして、それが会社の実態とかけ離れている場合はかえって新たな問題、トラブルが発生します。
当事務所にお任せいただければ、会社の実態にあわせた就業規則を作成いたします。

一方、3、4を選択・回答された社長は、労務管理上の重要性を理解し、前向きに取り組んでおられる方だと思います。
ただし、何年前に作成されましたか。現在の法律と大きくかけ離れてはいませんか。
当事務所は、それらの問題点を解決いたします。ぜひとも、より良い職場環境づくりに協力させてください。
ただし、当事務所の提案としては、さらに一歩進めて

5.就業規則は会社の業績向上のためにあると思うから
という考えを取り入れることで、さらに会社が発展していくことを目指してほしいと思います。
『経営者及び従業員が一丸となり、明確な職場のルールのもとで安心して仕事に専念できる職場環境をつくりつつ、従業員のやる気を喚起することにより企業業績が向上する。そして最終的に会社も従業員もハッピーになる』ことが、就業規則を作成する本来の目的だからです。

その他

助成金の申請……着手金50,000円+助成金額の15%

助成金の最大のメリットは返済不要だということです。つまり、「新規に社員を採用したとき」、「パート社員を正社員に変更したとき」、「教育・研修することにより社員のキャリアアップを図ったとき」など、政府の国策に従い成長していく会社に支給されます。
詳しくは厚生労働省の助成金一覧をご確認ください。
そして、第2のメリットとして国の政策に則った企業体制に取り組むことは、必然的に良い職場環境を醸成することになり、結果として良い人材を採用できることにつながり、また良い人材が辞めない職場になります。
大いに助成金を活用しつつ、社員が安心して働くことのできる職場づくりを目指してください。

人材・組織診断ソフトを使い優秀な人材の採用・発掘

「うちは中小企業だから、なかなか良い人材を採用できない」また、「良い人材と思って採用したら退職してしまった」。さて、どうしてでしょう。社長の悩みは尽きませんね。
このような結果にならないようにするには、採用するときが一番大切だということは経営者の皆様ならご存知のはずです。
とは言うものの、1回や2回の面接で正しい判断をするのは非常に難しいというのも現実です。
それに本業も忙しい…。
こんなときは、『人材・組織診断ソフト“CUBIC”』を利用されてみてはいかがでしょうか。

具体的な効果としては、
(1)採用時の適性判断や既存社員の性格判断の把握に利用できる。
(2)個人の潜在意識(その人本来の性格や思考)を正確に把握できる。
(3)うつろいやすい性格(すぐに辞めてしまう)かどうかを判断できる。
(4)個人の性格やメンタル面の状態を把握できる。

また、その診断データを蓄積・分析することにより、会社が求める人物像、必要とする人物像を明確にすることができ、採用計画にブレがなくなり結果として会社の業績アップに寄与します。
まずは、当事務所にご相談ください。

未払い残業代への対応……定額残業制の導入

問題社員が退職し、ほっとしていたら、ある日突然未払い残業代の請求が来て、応じなければ然るべき所に訴えます、という通知 が来た。そこで慌てて対応する。…よくある光景ですね。

未払い残業代請求の約90%は退職後に発生しています。
問題社員だけではありません。在職中はそんな素振りを見せなかった社員も退職したら豹変します。
そして後手に廻ったら勝ち目はありません。相手は十分に対策をたてて来ているわけですから。
ひとつの解決策として有効なのは、定額残業制の導入です。
あらかじめ、就業規則にその旨を明記し、各個人と雇用契約書を取り交わしておくような対策を徹底しましょう。

未払い残業代には、それ以外に利息が付きますし、場合によっては付加金(未払い額と同一額)や慰謝料が発生することもあります。

早急に対策を立てましょう。当事務所にご相談ください。